ファクタリングの契約書で必ず確認すべきポイント~この項目は要注意~

ファクタリング契約とは、売掛金を早期に現金化したい人または会社(ファクタリングの申込者)とファクタリング会社との間で締結する売買契約(売掛債権譲渡契約)です。今回は、ファクタリング契約を交わす前に、あなたに不利な契約にならないように契約書の内容でチェックしておくべきポイントを紹介します。もし、闇金などの悪徳事業者と契約してしまった場合には、弁護士などに相談してください。

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目次

口約束ではなく必ず書面で交わそう

ファクタリング契約は、売掛債権の売買契約です。ビジネス上の取引を口約束で交わすことは無いとは思いますが、契約書の書面なしにファクタリング契約をしてしまうと、あとで言った言わないのトラブルが発生しかねません。必ず契約書を交わしましょう。

この項目の記載があったら要注意

ファクタリング会社の中には、ファクタリング契約を偽装して融資の契約をさせる会社があります(その意味で、正確に言えばファクタリング業者ではないのですが)。

担保の設定

ファクタリングは売掛債権の売買契約であり、融資ではありません。そのため、担保の差し入れは不要です。しかし、ファクタリングと偽って契約をすすめてくる悪徳業者の契約書には、担保の提供を求める内容が記載されている場合があります。その場合、契約内容はファクタリングではありません。契約せずに断りましょう。

償還請求権や買戻特約

ファクタリングの「償還請求権」とは、売却した売掛金が回収不能(貸倒れ)になった場合に、ファクタリング会社からファクタリング利用者に対して、売掛金の代金支払いを請求する権利です。売掛先が倒産した場合など、売掛金の回収ができなくなった際に、あなたが代わりに売掛金を支払う義務を負うことになるのです。通常、ファクタリングには償還請求権はないノンリコースのため、契約書に記載があれば契約しない方が良いでしょう。また、同様に「買戻特約」「買戻請求権」という記載にも要注意です。償還請求権と同様に、売掛金の支払いがされなくなった場合に、あなたが売却した売掛金を買い戻さなければなりません。

参考)ファクタリングと手形割引~両者の違いと似ている部分について~

契約期間と違約金

ファクタリングの主流はスポットでの売買契約であり、契約期間は設けられていないのが一般的です。例えば、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年といった契約期間が契約書に記載されている場合、あなたが意図した契約と異なる可能性があります。契約期間が自動更新それたり、売掛金を売買していなくても手数料のようなものを請求されたり、契約期間中の解約時に違約金を請求されるといったトラブルが起きる可能性も考えられます。


※「医療ファクタリング」の場合は、契約期間が設定されるのが珍しくありません。診療報酬、調剤報酬、介護報酬のファクタリングは3者間のファクタリングで、契約当事者に「国保」や「社保」といった公的な機関が含まれます。その都度、国保や社保に債権譲渡通知をして承諾してもらう手間を考慮すると、一定期間の契約期間があるのは不思議ではありません。それでも「2年」などの長期間の契約期間の場合は、違約金も含めてよく検討しましょう。

一般的に契約書に書かれる項目

ファクタリングの契約書には、以下のような内容が書かれています。

売買する資産の内容

ファクタリング契約で、あなたが売却したい売掛金の内容が、譲渡する資産に記載されているか確認しましょう。想定外の資産を売却する契約になっていた場合、契約後に大きな損失を被る可能性もあります。

債権譲渡通知の有無と通知者

ファクタリングには2種類あり、債権譲渡通知が不要な「2社間ファクタリング」と、通知が必要な「3社間ファクタリング」があります。あなたが契約したいのが3社間であれば、契約書には債権譲渡通知について書かれています。一方、2社間の契約を希望しているにも関わらず、契約書に債権譲渡通知が有ると定められていた場合には注意が必要です。あなたとファクタリング会社の契約内容を第三者に知られてしまうリスクがあります。

債権譲渡通知が必要な3社間ファクタリングの契約の場合、”誰が”売掛先へ通知するのかという問題があります。あなたなのか、ファクタリング会社なのか。取引先に直接は言いづらいならファクタリング会社から通知してもらった方が良いでしょうし、重要な内容のため自分で得意先へ連絡したいなら、あなたが通知者になっているのか契約書を確認しましょう。

債権譲渡登記の有無

債権譲渡登記とは、その債権が誰それに譲渡されたという記録を法務局に残す制度です。その記録は、第三者でも確認が可能です。債権譲渡登記が有りの場合の問題点は、「取引先または第三者が調べればファクタリングの利用を知られてしまうこと」です。法務局へ支払う登録免許税(7,500円)と、司法書士に支払う報酬(相場は数万円)といった費用も発生しますが、負担するのはファクタリング会社です。債権譲渡登記があると2社間ファクタリングの買取手数料が割高になる懸念があります。契約書の記載を確認しましょう。

※ファクタリング契約では、債権譲渡登記は必須ではありません。なしで契約できるファクタリング会社もありますし、取引条件などによって必須ではないというファクタリング会社もあります。

手数料

ファクタリングの手数料です。手数料は費用のため、手数料が高くなれば利益が減ってしまいます。安い手数料で釣っておいて、契約時に高額な手数料を設定される場合もあります。お金に関する部分ですので、よく確認してくる悪徳業者もあります。

参考)ファクタリングの手数料は”金利”ではない~手数料が安いオススメの会社も紹介~

報告義務の有無

報告義務とは何の義務かと言うと、ファクタリング契約で売買した売掛金の得意先に何らかの問題が発生した場合(例:事業を継続できない何らかの問題が発生した)に、あなたからファクタリング会社へ報告する義務のことです。

損害賠償や違約金

ファクタリング会社とファクタリング利用者が、契約書で定めたことに違反した場合などに損害賠償や違約金の負担が発生する場合があります。その金額の決め方などを契約書に定めます。

契約解除

ファクタリング契約を交わした後に、何らかの理由があった際には契約が解除されます。その理由について契約書に明記します。

ファクタリングの契約書まとめ

ファクタリングの契約書について、要注意な記載項目と一般的な項目について解説しました。ファクタリングは有用な資金調達の手段ですが、闇金融業者などの悪徳業者にだまされてしまったり、意図しない契約を結んでしまうと大きな損失を受ける可能性もあります。安心できるよう。しっかり内容を事前に確認しましょう。

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