債権譲渡登記という言葉は、耳慣れない単語かもしれません。債権譲渡登記は、ファクタリング会社のホームページには、よく出てくる専門的な用語です。債権譲渡登記をすることで、債権が譲渡されたことの記録を法務局に残せます。今回は、債権譲渡登記について簡単に解説します。
債権譲渡登記の前に、そもそも登記とは
登記とは、公的な証明のために、法務局へ何らかの記録を残すことです。曖昧すぎて分かりにくいかもしれませんが、一般的に馴染みがあるのが「法人登記」や「不動産登記」でしょう。法人登記は、会社の本社所在地や代表者などの情報を法務局に保存します。不動産登記は、どこそこの場所の不動産の所有権は誰のものです、といった情報を法務局に公的な記録として残します。
債権譲渡登記とは何か?
では、ファクタリング会社のウェブサイトで見かける「債権譲渡登記」とは何なのでしょうか。債権譲渡登記とは、文字どおり債権を譲り渡したことを登記することです。ファクタリングであれば、債権=売掛債権(売掛金)と考える方が多いと思いますが、債権譲渡登記の対象になるのは「金銭債権」です。金銭債権とは、金銭の給付を目的とする債権で、預金、売掛金、受取手形、貸付金等があります。
債権譲渡登記するメリット
債権譲渡登記の長所は、その債権が譲り渡されたことの公式な記録を法務局に保存することで、第三者への対抗要件になる点です。民法で規定されている従来の債権譲渡の手続きでは、債務者(売掛金の売掛先)への通知または債務者の承諾が必要です。しかし、債務者に知られずに債権譲渡したい場合には、この債権譲渡登記制度の活用にメリットがあります。
ちなみに、ファクタリングで第三者へ対抗する必要が出てくるのは、債権が多重で譲渡されてしまうような場合です。悪いことを考える人はいるもので、2社間ファクタリングでは売掛先が契約当事者ではないために、ある売掛債権をファクタリング会社のA社に売却した後に、別のB社にも二重で譲渡してしまうケースが発生する可能性があります。こうなると、債権を譲り受けたA社とB社は困りものです。そんなときに役に立つのが債権譲渡登記、というわけです。要は、2社間取引のファクタリング会社にとっては債権譲渡登記が重要なものの、誠実な(普通の)ファクタリング利用者にとっては必要ないものと言えます。3社間取引であれば、売掛先への通知または売掛先からの承諾が必要なため、債権譲渡登記は不要です。
債権譲渡登記するデメリット
債権譲渡登記には短所があります。まず、手間と費用がかかる点です。債権譲渡登記にかぎらず、登記をするには法務局へ書類を提出しなければなりません。慣れている人でも時間を食う作業ですが、不慣れな人であれば膨大な時間を費やすことになります。書類に不備があれば、訂正のための再提出も必要です。手間を惜しんで司法書士へ頼むと、彼らへの報酬として数万円の費用を負担します。また、自分で登記しても司法書士へ依頼しても、法務局へ納める登録免許税(印紙代7,500円)のコストが発生します。
法人登記と同じように、債権譲渡登記した内容(登記事項証明書)は第三者でも閲覧できてしまいます。せっかく2者間取引でファクタリング契約を結んでも、秘密にしておくことが不可能です。もちろん、取引先がわざわざ法務局で調べる可能性は低いのですが、ゼロではありません。銀行に融資を申し込んだ際に、銀行によって調査されることは比較的にありえます。事前に、銀行へ説明しておくようにしましょう。
債権譲渡登記の対象は法人のみ
債権譲渡登記において、債権の譲渡人として登記できるのは法人のみです。つまり、個人事業主の方が保有する債権を譲渡したとしても、それを債権譲渡登記はできません。ファクタリング会社の条件を比較する場合も、法人であれば債権譲渡登記の有無が気になりますが、個人事業主の方には無関係だということです。
債権譲渡登記はファクタリングの手数料に含まれる
以上のとおり、債権譲渡登記をすると手間と費用負担が発生します。ただし、ファクタリングの場合であれば、その費用も手間も負担するのはファクタリング会社です。そのため、債権譲渡登記をするファクタリング会社の場合、その分だけ買取手数料が高くなります。理想的なのは、買取手数料が安く、かつ債権譲渡登記も不要なファクタリング会社ということです。
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