預り金とは、役員・従業員・取引先などが負担すべきお金を、会社や店舗が一時的に預かったときに使う勘定科目です。預り金は、本人に返金される場合もあれば、第三者への支払いに充てられる場合もあります。今回は、預り金の仕訳について解説します。
目次
預り金の仕訳
ここからは、預り金の仕訳について簡単に解説します。
預り金の仕訳①お金を一時的に預かったとき
例)従業員の給料200,000円から源泉所得税10,000円を預かり(差し引いた)、残りを現金で支給した場合
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
給料 | 200,000円 | 預り金 | 10,000円 |
現金 | 190,000円 |
従業員の給与から所得税を天引きしたときは、それを納付するまで預かったと考えて「預り金」に仕訳をします。預り金は負債のため、預り金が増加するときは貸方に記入します。
預り金の仕訳②預かったお金を税務署に納めたとき
例)従業員から預かった源泉所得税10,000円を税務署に現金で納めた場合
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
預り金 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
給料から差し引いて預かった源泉所得税を税務署に納めると、「預かったお金を納付する義務」が果たされます。仕訳では、「預り金」という負債が減少すると考えるため、借方に記入します。
預り金に含まれるもの
預り金でイメージしやすいのは、従業員の給料から天引きする「源泉所得税」や「住民税」や「社会保険料」でしょう。この場合の預り金は本人には返済されず、第三者へ納付されます。
預り金は流動負債
また預り金は、あとで返済や支払いをする義務があるため、貸借対照表の負債、その中でも流動負債に含まれます。そのため、預り金に含まれるのは、決算日の翌日から1年以内に返済期日が来るものです。1年を超えると、固定負債の「長期預り金」になります。
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預り金のまとめ
今回は、一時的にお金を預かるときの仕訳について解説しました。預り金は、「従業員の所得税や社会保険料などを会社や店舗が本人に代わって納付するために一旦預かるお金」と、お金の流れをシンプルに考えると理解しやすいかもしれません。預り金とは反対に、お金を立て替えるときの勘定科目は「立替金」です。