ファクタリングとは、回収期限が到来する前の売掛金をファクタリング会社に売却し、早期に資金調達できる便利な手法です。しかし、ファクタリング契約の中に「買戻請求権」や「償還請求権」の記載があった場合には、その利便性が大きく損なわれてしまい、あなたが契約者なら多大なリスクを背負うことになります。今回は、ファクタリングの「買戻請求権」と「償還請求権」について解説します。
買戻請求権とは何か
ファクタリングの買戻請求権とは、あなたが売却した売掛金を回収できなくなった場合に、ファクタリングの会社から売掛金を買い戻さなければならない義務です(ファクタリング会社から見れば権利ですが)。買戻特約が設定されたファクタリング契約だった場合、せっかく、売掛金を譲渡して早期に現金化できたとしても、後で買い戻さなければならない可能性があるということです。
ファクタリングの償還請求権とは
ファクタリングの償還請求権(リコース)とは、あなたが譲渡した売掛金を回収できなくなった際に、あなた(ファクタリング利用者)からファクタリング会社に対して、売掛金の代金を支払う義務(ファクタリング会社から見ると権利)のことです。あなたの売掛金を、あなたが代わりに支払うというのは不思議な感じがするかもしれませんね。償還請求権は、手形の取引の用語です。手形割引を利用した後、その手形が不渡りになった場合に、手形割引を利用した人(手形割引人)が、手形振出人の代わりに、手形の譲受人へ支払わなければなりません。
契約書に記載があったらNG
通常であれば、ファクタリング契約には償還請求権はありません。いわゆる「ノンリコース」が一般的です。また、買戻請求権や買戻特約もない契約が主流です。厳密に言うと、償還請求権や買戻請求権が付いている場合には、売掛金の売買契約ではなく「金銭消費貸借契約(つまりは借金)」になってしまう可能性があります。
売掛金の売買契約としては無効になりますが、契約書の内容に同意していた場合で、相手が貸金業法の貸金業者の登録を受けていた場合には、対抗するのが困難かもしれません。悪質なヤミ金融業者などの悪徳業者と契約してしまった場合には、弁護士に相談しましょう。
※金融庁でも注意喚起されています
上記のような偽装ファクタリングについて、金融庁も注意を求めています。被害が疑われる事例として以下のように記載されていました。
- ファクタリングの手数料が著しく高額で、売掛金を売却したときの手取り額が少なすぎる
- 契約書に「債権譲渡契約(売買契約)」の記載がない
- 売却した債権の買戻や償還請求がされることになっている
金融庁には相談窓口が設けられていますので「もしかしたら偽装ファクタリングでは…」と疑った際には、以下の連絡先に相談してみましょう。
※金融庁 金融サービス利用者相談室
・受付時間:平日10時00分~17時00分)
・電話:0570ー016811(IP電話からは03-5251-6811 )
リコースファクタリングを選んでもよい場合
償還請求権つきのファクタリング契約(リコースファクタリング)には、売掛先の貸倒れ時に支払義務を負うリスクがある一方で、手数料が低いために受け取る現金は大きくなるという嬉しい点があります。そのため、以下のようなケースであれば、償還請求権つきのファクタリング契約をするのも選択肢に入るでしょう。
売掛先の貸倒れリスクが低い場合
過去に支払遅延の履歴がない取引先や、一般的には信頼度の高い上場企業などへの売掛金を売却して資金調達するのであれば、償還請求権つきのファクタリング(リコースファクタリング)でも良いかもしれません。なぜなら、貸倒れリスクが低いからです。ただし、信用度はあくまで過去の実績であって、どんな会社であっても貸倒れリスクはゼロにはなりません。その点には注意しましょう。
ファクタリング利用後の資金繰りに余裕がある場合
万が一、ファクタリング会社に譲渡した売掛金が回収不能になっても、ファクタリング会社からの償還請求があった場合に支払いができれば問題ありません。手元の現預金にそれだけの余裕があれば良いのです。いつもは資金繰りに問題がなく、たまたま何かしらの理由で短期的に資金ショートしてしまうのを避けるためにファクタリングを利用したとします。利用後は、また資金繰りに通常どおりに戻っていれば、償還請求があっても心配ありません。しかし、将来の資金繰りの予測が外れてしまうと、償還請求があったときに困る可能性もあります。※そのときに、また別のファクタリング契約を締結して資金調達するという手段もありますが。
偽装ファクタリングのリスクに注意
償還請求権つきのファクタリング契約の場合、偽装ファクタリングの可能性もあります。売掛金の売買契約を交わしたつもりでも、契約書の中身が「金銭消費貸借契約(要は借金)」になっていると大変です。よく確認しましょう。
買戻請求権と償還請求権とは本質的に同じ
ファクタリングの償還請求権と買戻請求権について、簡単に解説しました。両者について、あなた(ファクタリング利用者)が負うことになる義務の内容は異なります。償還請求権では、あなたが得意先の代わりに売掛金を支払うことになり、買戻請求権では、あなたが売掛金を買い戻すことになります。しかし、この2つの本質は同じです。本質的な意味は、売却した売掛金が実際に支払われるまで、売掛先の貸倒リスクをあなたが背負うことになることです。手数料や諸経費を支払って資金調達したのに、後で売掛金の全額を負担することになっては資金繰り上で大変です。契約を交わす前に、契約書の内容をよく確認しましょう。ノンリコースで安心のファクタリング会社を探している方には、以下の比較記事もご覧ください。