手形の裏書譲渡とは、手形の受取人や所持人が、手形の裏面に署名捺印して譲渡することで、自分の決済手段に使う手法です。裏書手形は、廻し手形とも呼ばれます。今回は、手形の裏書譲渡の意味、ファクタリングとの違いについて解説します。
手形の裏書きとは
手形の裏書とは、手形の受取人または所持人が、手形の裏面に署名捺印して第三者に譲渡することを言います。裏書譲渡された手形は裏書手形(廻し手形)と呼ばれます。手形の裏書譲渡は以下のような流れでなされます。
- A社が、B社への仕入れ代金の支払いのために手形を振り出す(A社が振出人になる)
- B社が、A社から受け取った手形の裏面に署名捺印して、C社へ譲渡する(B社が譲渡人に、C社が譲受人になる)
- C社は、裏書譲渡された手形が満期になったら取立銀行で決済して現金化する
手形の裏書譲渡のメリットとデメリット
手形の裏書譲渡には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
裏書譲渡のメリット
予定している支払いのための手元資金が不足している場合に、満期日より前の受取手形を保有していれば、現金の代わりの決済手段として裏書手形を利用できます。
裏書譲渡のデメリット
自分が裏書手形の譲受人(手形を裏書譲渡される側)になることを想像すると、裏書譲渡のデメリットがよく理解できると思います。デメリットは以下のとおりです。
- 手形の裏書譲渡を、支払先から断られる可能性がある。支払先からすると、その手形を振り出した会社(振出人)のことを知らない場合がほとんど。そのため、振出人の信用調査をする手間が発生してしまう。
- 支払先での信用調査には、時間がかかる。そのため、支払予定日までに裏書譲渡を完結できないリスクがある。
- 手形の振出人が倒産するなどして手形が不渡りになった場合、償還請求されて支払義務を負わなければならない。つまり、保証債務が発生してしまう。
- 手形の額面金額の一部だけの譲渡はできない。
- 手形の満期と、自分の支払期限が合うことが少ない。
手形の裏書譲渡の仕訳
上記のB社(譲渡人)の目線での、手形の裏書譲渡の仕訳を紹介します。
手形を受け取ったとき
例)B社は、A社への売上代金100万円を約束手形で受け取った。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
受取手形 | 1,000,000円 | 売上 | 1,000,000円 |
A社から振り出された約束手形が、受取手形という資産になって計上されます。
手形を裏書譲渡したとき
例)B社は、C社への仕入代金100万円の支払いのために、A社から受け取った約束手形を裏書譲渡した。なお、保証債務の時価を1%として計算する。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
仕入 | 1,000,000円 | 受取手形 | 1,000,000円 |
保証債務費用 | 10,000円 | 保証債務 | 10,000円 |
A社から振り出された受取手形という資産がなくなります。ポイントは保証債務の存在です。手形を裏書譲渡した時点では、不渡りになったときに償還請求される可能性が残っています。これを保証債務(負債)、保証債務費用として計上します。
裏書譲渡した手形が決済された
例)上記の仕訳でB社がC社へ裏書譲渡した約束手形が決済された
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
保証債務 | 10,000円 | 保証債務費用 | 10,000円 |
裏書譲渡した約束手形が無事に決済されたことで保証債務がなくなり、計上していた保証債務と保証債務費用の反対の仕訳を計上して打ち消します。
手形の裏書譲渡と手形割引との違い
手形の満期日より前に資金を確保する手法というと、手形の裏書譲渡の他に「手形割引」があります。手形割引は、満期日より前に、受け取った手形を取立銀行や手形割引業者に持ち込んで現金化する手法です。このときに受け取る金額は、手形の額面金額から割引の手数料が差し引かれた金額です。この手数料の有無が、手形割引と裏書譲渡の最大の違いと言っても良いでしょう。なお、割引手形にも償還請求権があります。
手形の裏書譲渡とファクタリングとの違い
前述のとおり、手形の裏書譲渡では手数料が発生しません。一方で、手形が取立銀行などで決済されるまでの間、不渡りのリスクを抱えた状態になります。手離れの良さ、安心感で比較するとファクタリングに軍配が上がります。売上債権の額面全額を資金として活用したい場合には、手形の裏書譲渡を選ぶことになります。
手法 | 譲渡する資産 | 手数料 | 償還請求権 | 手間 |
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手形の裏書譲渡 | 受取手形 | なし | あり | かかる |
ファクタリング | 売掛金 | ある | なし | あまりかからない |
なお、銀行系のファクタリング会社では、受取手形の買取であってもノンリコースで契約できる会社もあります。
手形の裏書譲渡まとめ
今回は、手形の裏書譲渡について解説しました。実際のところ、裏書手形を支払手段として使える機会は滅多にありません。前述したとおり、デメリットが多いためです。とはいえ、手元資金が枯渇しそうで支払方法として他に選択肢がなければ、取引先と交渉する価値はあると思います。