ファクタリングを使うときの注意点

ファクタリングを利用する際には、注意しておくべき点があります。今回は、保証型と買取型ファクタリングの注意点、2社間と3社間ファクタリングの注意点をそれぞれ解説します。

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保証型ファクタリングの注意点

保証型は、あくまでも保険のようなサービスです。保証型を活用しても資金繰りが改善するわけではなく、貸し倒れで回収不能になった場合に保証金を得られるだけです。他の保険と同様に、保証型の会社が、あなたが保有する売掛債権が回収不能であると判断して初めて、保証金を受け取れます。逆を言えば、保証型の会社に「まだ回収可能な債権である」と見なされた場合は、保証金を手にできません。

買取型ファクタリングの注意点

買取型で最も重要なのは、売却しようとしている売掛債権に「債権譲渡を禁止する」旨の制約があるかどうかです。取引先との契約書の中に債権譲渡禁止の条項があった場合でも、債権譲渡自体は可能です(改正民法で有効とされた)。ただし、債権の譲受人が、譲渡制限について悪意または重過失である場合、債務者は譲受人に対する債務履行を拒否できます。以上のことを考えると、譲渡制限つきの売掛債権をファクタリング会社へ売却するのは、賢明な判断とはいえないと考えられます。

二者間取引(2社間ファクタリング)の注意点

2社間取引の場合、売掛先が契約の当事者ではありません。そのため、悪意がなくても債権を二重譲渡してしまう可能性があります。複数のファクタリング会社と取引している場合は、同じ債権を複数の会社に売却してしまうことの無いように注意しましょう。

三者間取引(3社間ファクタリング)の注意点

誰が売掛先へ債権譲渡の通知をするのかは、契約書で定めるのが一般的です。取引先との関係によっては、ファクタリング会社に任せることも考えられますが、急に通知が来てしまうと取引先の印象が悪化する可能性があります。できれば、売掛先への通知は自分で済ませましょう。通知の前に、ファクタリング会社の担当者に同席してもらい、取引先へ内容を説明する方法も考えてみてください。

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